第4章 会議 |
(会議の種類) |
第21条 |
この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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(総会の構成) |
第22条 |
総会は正会員をもって構成する。 |
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(総会の権能) |
第23条 |
総会は、以下の事項について議決する。 |
(1) |
定款の変更 |
(2) |
解散及び合併 |
(3) |
事業計画及び収支予算並びにその変更 |
(4) |
事業報告及び収支決算 |
(5) |
役員の選任又は解任、職務及び報酬 |
(6) |
入会金及び会費の額 |
(7) |
会員の除名 |
(8) |
解散における残余財産の帰属 |
(9) |
その他運営に関する重要事項 |
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(総会の開催) |
第24条 |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
2 |
臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。 |
(1) |
理事会が必要と認めたとき |
(2) |
正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき |
(3) |
第15条第4項第4号に基づき監事が招集するとき |
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(総会の招集) |
第25条 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。 |
2 |
代表理事は前条第2項第2号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
3 |
総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。 |
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(総会の議長) |
第26条 |
総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。 |
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(総会の定足数) |
第27条 |
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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(総会の議決) |
第28条 |
総会における議決事項は、第25条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
2 |
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
3 |
議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。 |
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(総会における表決権等) |
第29条 |
各正会員の表決権は平等なものとする。 |
2 |
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
4 |
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
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(総会の議事録) |
第30条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
(1) |
日時及び場所 |
(2) |
正会員の総数 |
(3) |
総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。) |
(4) |
審議事項 |
(5) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
(6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
2 |
議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印または署名しなければならない。 |
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(理事会の構成) |
第31条 |
理事会は理事をもって構成する。 |
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(理事会の権能) |
第32条 |
理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 |
(1) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
(2) |
総会に付議すべき事項 |
(3) |
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
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(理事会の開催) |
第33条 |
理事会は、次に掲げる場合に開催する。 |
(1) |
代表理事が必要と認めたとき |
(2) |
理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき |
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(理事会の招集) |
第34条 |
理事会は、代表理事が招集する。 |
2 |
代表理事は、前条第2号の場合には請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
3 |
理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、理事会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。 |
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(理事会の議長) |
第35条 |
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
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(理事会の定足数) |
第36条 |
理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
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(理事会の議決) |
第37条 |
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
2 |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(理事会の表決権等) |
第38条 |
各理事の表決権は、平等なものとする。 |
2 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
4 |
理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事に加わることはできない。 |
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(理事会の議事録) |
第39条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
(1) |
日時及び場所 |
(2) |
理事の総数 |
(3) |
理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。) |
(4) |
審議事項 |
(5) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
(6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
2 |
議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印または署名しなければならない。 |