6月の相談室は、町田相談室と鶴川相談室合わせて6回開かれ、合計27名の相談者の来室がありました。
今月は、これまで紹介してきた相談事例とは少し毛色が違いますが、非常に重要なテーマでありながら、相談室内部でもその対応方法について意思統一ができていないようなもの1件に的を絞って紹介します。
寄せられた相談は、「You Tubeで検索した音楽をCDにコピーしたい。方法を教えて欲しい」というものです。今回は、「音楽」についてですが、同様に「動画」のコピー方法についての相談もしばしば寄せられています。「情報」を任意の媒体にコピーする技術はすでに確立されていますから、これを実行することは技術的にはすべて可能です。問題は、「著作権」という一般にはあまりよく理解されていない面倒なハードルがあることです。
「著作権」(さらに上位には「知的財産権」がある)は、「情報」の生産者に対して与えられた法的権利のことですが、インターネット上で提供されている情報は、すべて生産者が存在するわけですから、「著作権法」によって保護されていると考える必要があります。そして、著作権者が許容している行為の範囲内であれば(例えば、個人的な利用に限定される場合など)、それを視聴したり、コピーを取ったりすることが自由に許されています。しかし、著作権者の許諾した範囲を逸脱すると著作権侵害となり違法行為ということになります。
実際的には、インターネット上の情報にアクセスする場合、著作権の存在を常に意識して、情報生産者の意向を尊重した行動をしていれば問題が生じることはありませんので、そのような意識的行動が常にできるような習慣をしっかり身に付けることが著作権をめぐるトラブルの基本的な回避策であると考えます。
現在のところ、当相談室では、「楽曲」・「動画」のコピーなど、著作権を侵害する可能性のある操作については、相談員が直接手を下すことは控えることを原則としています。また、他人が生産した情報を安易にコピペ(コピー&ペイスト)することも、様々なトラブルの原因になりがちですので、その様な相談には慎重に対応することを心掛けております。相談者の皆様には、この点のご理解をお願いします。(J.T)